学校内外を問わず、生徒の疾病・不慮の事故・災害等による医療費を相互扶助によって補助し、保護者の経済的負担を少しでも軽減して、安心して勉強できるようにするための本学院独自の共済制度です。
1年生は入学時に、2・3年生は第1期授業料納入時に共済費年額5,000円を頂戴しています。
2020年3月診察分までは、2019年度の制度(こちら [PDF])が適用されます。
| 区分 | 給付金額 | |
|---|---|---|
| 医療見舞金 |
同一の医療機関に1ヶ月(1日~月末)の間にかかった費用から自己負担額1,000円を差し引いた額を支給 【支給対象となるもの】
【支給対象外となるもの】
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合計で、1学年度、1人につき、70,000円を限度に支給 |
| 障害見舞金(※1) | 障害者となったときは、障害の程度により別に定める割合を死亡見舞金に乗じた額を支給 | |
| 死亡見舞金(※1) | 死亡したときは、250万円を支給 | |
(※1)障害見舞金、死亡見舞金については、東京海上日動火災保険(代理店 早稲田大学キャンパス保険センター)の普通傷害保険に加入。
以下の書類を本庄高等学院事務所に提出してください。
※接骨院・鍼灸院、按摩マッサージの場合は、領収書の提出は不要です。代わりに、医療機関に、共済見舞金請求書兼領収明細書(接骨院用)[PDF]、共済見舞金請求書兼領収明細書(鍼灸・マッサージ院用)[PDF]を記入してもらい、共済見舞金請求書と合わせてご提出ください。
見舞金を請求する理由が生じた月(治療を受けた月、障害者と認定された月または死亡した月)の翌月から起算して3か月目の月の15日までに書類を提出してください。期限後の提出は一切受け取りません。やむを得ない事情がある場合は、必ず事前に相談してください。
審査を経て、各種諸経費口座(修学旅行積立金等の引落のために学校に登録されている口座)に振り込みます。