文部科学省より、高等学校等就学支援金の取り扱いについては、可能な限り授業料に係る債権の弁済に充てる方法(高等学校等就学支援金相当額を予め授業料から減額をして徴収すること)により実施するよう要望が出されておりますが、本学におきましては、下記の理由により、高等学校等就学支援金相当額を予め授業料から減額をして徴収することができないことから、授業料の徴収と高等学校等就学支援金の交付は別途、切り離してそれぞれ独立に実施いたします。(本方法については、文部科学省および埼玉県の承認を得ています。)
高等学校等就学支援金の県から高校への交付は、各期ごと(3ケ月単位)に実施されますが、学籍異動、その他の状況により就学支援金の交付額に変更が生じる可能性がありますので、本学から生徒・保護者への交付金の振り込みは前期、後期のそれぞれの学籍状態、その他の条件が確定する時期の11月頃(第1・2期交付合計分)と3~4月(第3・4期交付合計分)の年2回の振り込みを予定しています。
振込日が決まりましたら、その都度お知らせいたします。