※ 加算支給届出(申請)は、低所得世帯が対象であり、19歳未満の扶養親族数に応じた保護者全員の所得に対して所得基準がありますので、別紙「就学支援金の加算届出(申請)基準」で、届出(申請)の資格の有無をご確認ください。
1.「保護者の課税証明書(全部事項証明)」について
- 原則として、父母それぞれの「2013年度課税証明書(2012年分)」または、「2013年度非課税証明書(2012年分)」、あるいはその書類の代替となる当該年度の、「生活保護受給証明書」(生活扶助を受けている世帯)の提出が必要です。
下記の場合は配偶者のものは不要となります。
保護者の一方の課税証明書上に控除対象配偶者有りの記載があり、かつ当該配偶者が非課税(年収100万円以下)である場合には、当該配偶者のものは不要です。
ただし、控除対象配偶者の方が19歳未満の扶養親族をもっている場合は、提出する必要があります。
- 「課税証明書」等は当該年度に住民登録をしている市役所、町村役場で発行されます。
- 市町村によっては、「課税証明書」等の書類名称が異なることがありますが、市町村民税の所得割額が明記されている所得に関する証明書を交付してもらってください。
また、当該証明書に、扶養親族の人数・控除の内訳が示されているもの(「16歳未満」「その他扶養」の欄の記載があるもの)を交付してもらってください。課税のない方は非課税証明書を交付してもらってください。
- 保護者(父または母)が上記課税証明書該当年に海外在住で、日本で納税していない場合は「課税証明書」または「非課税証明書」が発行されません。したがいまして、加算の申請ができませんのでご了承ください。
「16歳以上19歳未満の扶養親族全員の健康保険証の写し」について
- 進学等で保護者と同居していない扶養親族がいる場合は、遠隔地から取り寄せることが必要です。ただし、国民健康保険の場合は、扶養関係が分からないため、保険証のコピーとあわせて住民票を提出ことが可能です。
- 仮に保険証を持っていない場合はその旨として、代替として住民票を提出してください。
- 保険証、住民票で扶養親族であることを確認できない場合は、例えば住民票の除票の写し、または母子手帳の写しを提出してください。
- 平成24年12月31日時点では、保護者の扶養親族となっていたが、現在は就職等により新たな健康保険に加入し、健康保険証を見ても、16歳以上19歳未満の扶養親族であることが確認できない場合は、保険証のコピーとあわせて住民票を提出してください。住民票を異動させている場合は、住民票の除票の写し、または母子手帳の写しを提出してください。
- 市町村民税所得割額が18,900円未満の世帯は、健康保険証の写しの提出は不要です。
<< 高等学校等就学支援金(生徒・保護者対象)へ戻る